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2010年3月30日火曜日

RMメモ

・ガイドラインは個々の臨床家の裁量権を規制するものではないが、水準以下の技術による違反・逸脱は医療過誤とみなされる
・結果回避義務(予見できた損害を回避する行為義務)を怠らない
・医療過誤調査を行う際には「素直な心で」十分な聴聞をする
・裁判所に期待しない
・民主導、ボトムアップ方式でソフトローを作成すべき現場の声を聴くこと

人を助ける行為はその行為に至るまでの考えがどうあれ、その行為自体が価値をもつ